条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
会社法390条3項は、監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないと定める。他方、監査等委員会について常勤の監査等委員の選定を義務づける規定はない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。