司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

常勤監査役と常勤監査等委員

監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。

会社法390条3項は、監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないと定める。他方、監査等委員会について常勤の監査等委員の選定を義務づける規定はない。

トピック

関連条文

会社法第390条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第22問(監査役会と監査等委員会)