A 必須条文商法
会計監査人の選解任議案決定権
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
監査役会については会社法344条1項・3項が、監査等委員会については同法399条の2第3項2号が、会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容決定権をそれぞれ定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
監査役会については会社法344条1項・3項が、監査等委員会については同法399条の2第3項2号が、会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容決定権をそれぞれ定める。
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