A 必須条文商法
監査役と監査等委員の任期
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
会社法336条1項は監査役の任期を4年とし、監査等委員である取締役の任期は同法332条1項本文により選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなる。同条4項は監査等委員である取締役について同条1項ただし書による任期短縮を認めず、監査等委員でない取締役の任期を1年に短縮する同条3項とは区別される。
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