司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

非取締役会設置会社と監査役

取締役会設置会社でない会社においても、監査役を置くことができる。

会社法326条2項により、株式会社は定款の定めによって監査役を置くことができ、取締役会を設置していないことは監査役設置の妨げとならない。

トピック

関連条文

会社法第326条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第21問(取締役会設置会社)