条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社でない会社においても、監査役を置くことができる。
会社法326条2項により、株式会社は定款の定めによって監査役を置くことができ、取締役会を設置していないことは監査役設置の妨げとならない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。