条文・判例・学説を体系的に整理
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
会社法345条4項が、選任・解任・辞任についての意見陳述権(同条1項)を監査役に準用している。任期満了後に引き続き監査役とするには改めて選任の決議を要するから、「選任」についての意見に含まれると解される。
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