B 重要条文商法
監査役会の招集権
監査役会設置会社において、各監査役は監査役会を招集することができ、招集権者を特定の監査役に限定する旨の定款の定めは認められない。
会社法391条は、監査役会は各監査役が招集すると定める。取締役会については366条1項ただし書が招集権者を定款又は取締役会で定めることを認めているが、391条にはこれに相当する文言がなく、招集権者を特定の監査役に限定する定款の定めは認められない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会設置会社において、各監査役は監査役会を招集することができ、招集権者を特定の監査役に限定する旨の定款の定めは認められない。
会社法391条は、監査役会は各監査役が招集すると定める。取締役会については366条1項ただし書が招集権者を定款又は取締役会で定めることを認めているが、391条にはこれに相当する文言がなく、招集権者を特定の監査役に限定する定款の定めは認められない。
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