司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,699 / 14,461次へ
B 重要条文商法

監査等委員会設置会社の重要業務委任

監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な財産の処分及び譲受けの決定を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

会社法399条の13第6項の定めである。重要な財産の処分及び譲受けは、同条5項各号に掲げられていない。

トピック

関連条文

会社法第399条の13第6項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第21問(監査役会設置会社・監査等委員会設置会社)