A 必須条文商法
監査役報酬の配分方法
監査役会設置会社において、監査役の報酬について、株主総会の決議によって監査役の全員の報酬の総額のみを定めたときは、各監査役の個人別の報酬の額は、当該総額の範囲内において、監査役の協議によって定めなければならない。
会社法387条2項は、監査役が二人以上ある場合に各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、報酬等は、株主総会等で定めた報酬等の範囲内で、監査役の協議によって定めると規定する。監査役会の決議(過半数)ではない。
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