司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役の会計監査人に対する報告請求権

監査役会を構成する監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

会社法397条2項は、監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができると定める。同条3項は監査役会設置会社について1項の「監査役」を「監査役会」と読み替えるにとどまり、2項は読み替えられないので、監査役会設置会社でも、各監査役が報告を求めることができる。

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関連条文

会社法第397条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第21問(会計監査人)