A 必須条文商法
監査役の会計監査人に対する報告請求権
監査役会を構成する監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
会社法397条2項は、監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができると定める。同条3項は監査役会設置会社について1項の「監査役」を「監査役会」と読み替えるにとどまり、2項は読み替えられないので、監査役会設置会社でも、各監査役が報告を求めることができる。
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