A 必須条文商法
会計監査人の違法行為発見時の報告義務
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会)に報告する義務があり、取締役会に報告する義務を定めた規定はない。
会社法397条1項・3項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会)に報告する義務があり、取締役会に報告する義務を定めた規定はない。
会社法397条1項・3項の定めである。
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