B 重要条文商法
監査等委員会の報酬意見陳述権
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることができる。
会社法361条6項により、監査等委員会は取締役報酬について株主総会で意見陳述できる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることができる。
会社法361条6項により、監査等委員会は取締役報酬について株主総会で意見陳述できる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。