司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

監査等委員会の報酬意見陳述権

監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることができる。

会社法361条6項により、監査等委員会は取締役報酬について株主総会で意見陳述できる。

トピック

関連条文

会社法第361条第6項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第21問(監査役会設置会社・監査等委員会設置会社)