A 必須条文商法
成年被後見人の監査役への就任
成年被後見人も監査役となることができ、成年被後見人が監査役に就任するには、その成年後見人が成年被後見人の同意を得て、後見監督人がある場合はその同意も得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
成年被後見人を欠格事由とする規定は削除され、331条の2第1項が監査役に準用される(335条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
成年被後見人も監査役となることができ、成年被後見人が監査役に就任するには、その成年後見人が成年被後見人の同意を得て、後見監督人がある場合はその同意も得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
成年被後見人を欠格事由とする規定は削除され、331条の2第1項が監査役に準用される(335条1項)。
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