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A 必須条文商法

成年被後見人の監査役への就任

成年被後見人も監査役となることができ、成年被後見人が監査役に就任するには、その成年後見人が成年被後見人の同意を得て、後見監督人がある場合はその同意も得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。

成年被後見人を欠格事由とする規定は削除され、331条の2第1項が監査役に準用される(335条1項)。

トピック

関連条文

会社法第331条の2第1項e-Gov↗
会社法第335条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第22問(監査役)