司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

監査役の兼任禁止と親会社の取締役

監査役は、株式会社又はその子会社の取締役、支配人その他の使用人若しくは子会社の会計参与・執行役を兼ねることができないが、親会社の取締役を兼ねることは禁止されていない。

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関連条文

会社法第335条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第22問(監査役)