司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

取締役責任追及の和解と監査機関の同意

株式会社が取締役(監査等委員を除く)の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監査役設置会社においては各監査役の同意を、監査等委員会設置会社においては各監査等委員の同意を得なければならない。

会社法849条の2が定める。

トピック

関連条文

会社法第849条の2e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第21問(監査役・監査等委員の地位)