司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

会計監査人の報酬決定の監査機関の同意

取締役は、会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会設置会社においては監査役会の同意を、監査等委員会設置会社においては監査等委員会の同意を得なければならない。

会社法399条1項から3項が定める。

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関連条文

会社法第399条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第21問(監査役・監査等委員の地位)