A 必須条文商法
監査役・監査等委員の取締役への報告請求
監査範囲を会計に限定されていない監査役は、いつでも取締役に対して事業の報告を求めることができ、監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役に対してその職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
会社法381条2項・399条の3第1項が定める。 会計限定監査役には389条7項により381条を適用せず、同条4項の会計に関する報告請求権を区別する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査範囲を会計に限定されていない監査役は、いつでも取締役に対して事業の報告を求めることができ、監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役に対してその職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
会社法381条2項・399条の3第1項が定める。 会計限定監査役には389条7項により381条を適用せず、同条4項の会計に関する報告請求権を区別する。
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