A 必須判例商法
報酬の事後的減額
各取締役の報酬額が具体的に定められた場合、株主総会決議をもってしても当該取締役の同意なくその報酬額を減額することはできない。
最判平4.12.18(民集46巻9号3006頁)の判示による。
平成4年12月18日最高裁第二小法廷民集46巻9号3006頁(取締役報酬)
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条文・判例・学説を体系的に整理
各取締役の報酬額が具体的に定められた場合、株主総会決議をもってしても当該取締役の同意なくその報酬額を減額することはできない。
最判平4.12.18(民集46巻9号3006頁)の判示による。
平成4年12月18日最高裁第二小法廷民集46巻9号3006頁(取締役報酬)
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