A 必須条文商法
監査役選任議案の提出と監査機関の同意
取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会設置会社においては監査役会の同意を、監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出するには、監査等委員会設置会社においては監査等委員会の同意を得なければならない。
会社法343条1項・3項、344条の2第1項が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会設置会社においては監査役会の同意を、監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出するには、監査等委員会設置会社においては監査等委員会の同意を得なければならない。
会社法343条1項・3項、344条の2第1項が定める。
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