A 必須判例商法
使用人兼務取締役の報酬
使用人兼務取締役について、使用人として受ける給与体系が明確に確立され実際にその体系に従って支給されている場合は、使用人給与を別として取締役としての報酬のみを株主総会で決議することができる。
最判昭60.3.26(集民144号247頁)は、明確な使用人給与体系があれば、取締役報酬部分について株主総会がお手盛りを防ぐ監視機能を果たせるとした。
昭和60年3月26日最高裁第三小法廷集民144号247頁(株主総会決議無効確認)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。