A 必須判例商法
退職慰労金の株主総会決議
取締役の退職慰労金については、株主総会で具体的金額を定めず、一定の基準に従い取締役会に一任する決議も有効である。
最判昭39.12.11(民集18巻10号2143頁)の判示による。
昭和39年12月11日最高裁第二小法廷民集18巻10号2143頁(株主総会決議無効確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和39年12月11日 | 民集18巻10号2143頁 | 株主総会決議無効確認請求 |
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