A 必須判例商法
利益相反取引の第三者への対抗
取締役会の承認を受けない利益相反取引は無効であるが、会社がその無効を会社以外の第三者(代表取締役が会社から買い受けた不動産の転得者を含む)に主張するには、承認を受けなかったことのほか当該第三者が悪意であることを主張立証しなければならず、会社が第三者の悪意を証明したときは、第三者はその権利を有効に取得することができない。
最大判昭43.12.25(民集22巻13号3511頁)の判示による。
昭和43年12月25日最高裁大法廷民集22巻13号3511頁(売掛代金請求)
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