A 必須判例商法
代表取締役の権限濫用
代表取締役の私益目的の代表行為について相手方が目的を知り又は知ることができたときは、代理権濫用の規律により無権代理として会社への効果が否定され得る。
民法107条による(代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をし、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理行為とみなされる)。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、最判昭38.9.5(民集17巻8号909頁)が民法93条ただし書の類推適用によっていた。
昭和38年9月5日最高裁第一小法廷民集17巻8号909頁(登記抹消等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年9月5日 | 民集17巻8号909頁 | 登記抹消等請求 |
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