A 必須判例商法
取締役会決議を欠く取引と相手方の認識
会社法上取締役会の決議を要する取引を代表取締役が決議を経ずにした場合、その取引は原則として有効であるが、相手方が決議を経ていないことを知り又は知り得べかりしときは無効であり、第三者が善意であるだけで有効となるわけではない。
最判昭40.9.22(民集19巻6号1656頁)の判示による。
昭和40年9月22日最高裁第三小法廷民集19巻6号1656頁(建物並びに土地明渡所有権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年9月22日 | 民集19巻6号1656頁 | 建物並びに土地明渡所有権確認等請求 |
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