B 重要判例商法
取締役の第三者賠償責任の遅滞と利率
取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)の損害賠償債務は、履行の請求を受けた時に遅滞に陥り(最判平元.9.21)、その遅延損害金の利率は、遅滞の責任を負った最初の時点における民法所定の法定利率による(民法404条・419条1項)。
最判平元.9.21は、この債務は商行為によって生じた債務ともいえないとし、遅延損害金の利率を民法所定の年5分とした。商事法定利率(年6分)を定めていた商法514条は、2017年の民法改正に伴う整備法(2020年4月1日施行)により削除され、法定利率は民法404条に一本化された。
平成元年9月21日最高裁第一小法廷集民157号635頁(損害賠償等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年9月21日 | 集民157号635頁 | 損害賠償等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 商法 | 第46問(取締役の対第三者責任) |
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