B 重要判例商法
辞任登記未了取締役の第三者責任
取締役を辞任した者は、辞任登記が未了でも、登記申請権者である会社の代表者に対し辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がない限り、第三者に対する責任を負わず、黙示の承諾では足りない(最判昭62.4.16)。
最判昭62.4.16(集民150号685頁)の判示による。
昭和62年4月16日最高裁第一小法廷集民150号685頁(損害賠償)
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