A 必須判例商法
取締役の第三者責任への過失相殺の適用
取締役の第三者に対する責任(旧商法266条ノ3第1項、会社法429条1項)に基づく損害賠償についても民法722条2項の適用があり、第三者に過失があるときは過失相殺をすることができる(最判昭59.10.4)。
最判昭59.10.4(集民143号9頁)の判示による。
昭和59年10月4日最高裁第一小法廷集民143号9頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年10月4日 | 集民143号9頁 | 損害賠償 |
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