司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役の第三者責任の悪意重過失の対象

取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)は、取締役の任務懈怠につき悪意又は重大な過失があれば足り、第三者に対する加害についての故意又は過失は要件でない(最大判昭44.11.26)。

最大判昭44.11.26(民集23巻11号2150頁)の判示による。

昭和44年11月26日最高裁大法廷民集23巻11号2150頁(損害賠償請求)

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関連条文

会社法第429条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和44年11月26日民集23巻11号2150頁損害賠償請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第46問(取締役の対第三者責任)