A 必須条文商法
取締役の第三者責任の悪意重過失の対象
取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)は、取締役の任務懈怠につき悪意又は重大な過失があれば足り、第三者に対する加害についての故意又は過失は要件でない(最大判昭44.11.26)。
最大判昭44.11.26(民集23巻11号2150頁)の判示による。
昭和44年11月26日最高裁大法廷民集23巻11号2150頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年11月26日 | 民集23巻11号2150頁 | 損害賠償請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 商法 | 第46問(取締役の対第三者責任) |
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