A 必須条文商法
自己の直接取引の取締役の無過失責任
自己のために株式会社と直接取引をした取締役の任務懈怠責任は、任務を怠ったことが取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても免れることができない(会社法428条1項)。
会社法428条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己のために株式会社と直接取引をした取締役の任務懈怠責任は、任務を怠ったことが取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても免れることができない(会社法428条1項)。
会社法428条1項の定めによる。
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