司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

自己の直接取引の取締役の無過失責任

自己のために株式会社と直接取引をした取締役の任務懈怠責任は、任務を怠ったことが取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても免れることができない(会社法428条1項)。

会社法428条1項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第428条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第21問(取締役の義務と責任)
司法試験2007年商法第42問(取締役の義務と責任)