A 必須条文商法
報酬委員会による取締役の個人別報酬
委員会設置会社(現・指名委員会等設置会社)では、報酬委員会が執行役等(執行役及び取締役)の個人別の報酬等の内容を決定し(会社法404条3項)、額が確定している報酬等については、個人別の額を決定しなければならない(同409条3項1号)。
会社法404条3項・409条3項1号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
委員会設置会社(現・指名委員会等設置会社)では、報酬委員会が執行役等(執行役及び取締役)の個人別の報酬等の内容を決定し(会社法404条3項)、額が確定している報酬等については、個人別の額を決定しなければならない(同409条3項1号)。
会社法404条3項・409条3項1号による。
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