条文・判例・学説を体系的に整理
会社が取締役に対して訴えを提起する場合、監査役設置会社では、被告となる取締役以外の取締役ではなく、監査役が会社を代表する(会社法386条1項1号)。
会社法386条1項1号の定めによる。
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