条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会議事録について、会社債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときに、裁判所の許可を得て閲覧等の請求をすることができるのであり、裁判所の許可なく請求できるものではない(会社法371条4項)。
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