条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行っても、取引自体は無効とならず、取締役が会社に対して損害賠償責任(会社法423条)を負うにとどまる。
会社法356条1項1号・423条による。
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