条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合、利益の供与をした取締役は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、供与した利益の価額に相当する額を会社に支払う義務を免れない(会社法120条4項)。
会社法120条4項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。