A 必須条文商法
社外取締役の欠格事由
現行法の社外取締役は親会社等の取締役等でないことを要するため、親会社の代表取締役は子会社の社外取締役となれない。
現行会社法2条15号ハは、社外取締役の要件として「当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと」を掲げる。したがって、親会社の代表取締役は子会社の社外取締役となることができない。この要件は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)で加えられたもので、それ以前は親会社の取締役であることは社外取締役の欠格事由ではなかった。
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