B 重要判例商法
株主全員の同意と利益相反取引の承認
取締役会設置会社において、取締役と会社との間の取引が株主全員の合意によってされた場合には、利益相反取引としての取締役会の承認を受けることを要しない。
最判昭49.9.26(民集28巻6号1306頁)の判示による。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1306頁(会社解散請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社において、取締役と会社との間の取引が株主全員の合意によってされた場合には、利益相反取引としての取締役会の承認を受けることを要しない。
最判昭49.9.26(民集28巻6号1306頁)の判示による。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1306頁(会社解散請求)
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