A 必須条文商法
公開会社の取締役の任期
公開会社の取締役の任期は原則2年だが、監査等委員会設置会社の非監査等委員と指名委員会等設置会社では原則1年となる。
会社法332条1項は、取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、定款又は株主総会の決議による短縮を妨げないとする。同条3項は監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く)について、同条6項は指名委員会等設置会社の取締役について、「二年」を「一年」とする。
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