条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときでも、その取引によって当該会社に損害が生じた場合には、当該取締役は任務懈怠責任を負いうる。
会社法423条1項による。承認は任務懈怠責任を免除しない。
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