司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

競業取引の承認と任務懈怠責任

取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときでも、その取引によって当該会社に損害が生じた場合には、当該取締役は任務懈怠責任を負いうる。

会社法423条1項による。承認は任務懈怠責任を免除しない。

トピック

関連条文

会社法第423条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第42問(競業取引・利益相反取引)