条文・判例・学説を体系的に整理
取締役選任決議の取消しにより取締役となる者(任期満了で再任されなかった者が取締役としての権利義務を有する場合を含む)は、その決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項柱書後段)。
会社法831条1項柱書後段・346条1項による。
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