条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社においては、特別取締役の制度は認められておらず、取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
会社法373条1項・416条4項による。現行法では指名委員会等設置会社である。
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