司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

指名委員会等設置会社と特別取締役

指名委員会等設置会社においては、特別取締役の制度は認められておらず、取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。

会社法373条1項・416条4項による。現行法では指名委員会等設置会社である。

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関連条文

会社法第416条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第43問(特別取締役)