条文・判例・学説を体系的に整理
特別取締役による議決の定めがある場合でも、監査役設置会社の監査役は、特別取締役による取締役会に出席する義務を負い、監査役が二人以上あるときは、互選により出席する監査役を定めることができる(会社法383条1項)。
会社法383条1項ただし書の定めによる。
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