司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

特別取締役会への互選監査役の出席義務

特別取締役による議決の定めがある場合でも、監査役設置会社の監査役は、特別取締役による取締役会に出席する義務を負い、監査役が二人以上あるときは、互選により出席する監査役を定めることができる(会社法383条1項)。

会社法383条1項ただし書の定めによる。

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関連条文

会社法第383条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第43問(特別取締役)