条文・判例・学説を体系的に整理
特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議があったときは、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
会社法373条3項の定めである。
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