司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

特別取締役による決議の報告義務

特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議があったときは、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

会社法373条3項の定めである。

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関連条文

会社法第373条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第43問(特別取締役)