司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

特別取締役による取締役会の招集権者

特別取締役による取締役会の招集は各特別取締役が行い、特別取締役以外の取締役はこれを招集することができない(会社法373条2項による366条1項本文の読替え)。

会社法373条2項による。

トピック

関連条文

会社法第373条第2項e-Gov↗
会社法第366条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第43問(特別取締役)