A 必須判例商法
承諾した不実の取締役登記の責任
取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が、故意又は過失によりその登記につき承諾を与えていたときは、その者は、会社法908条2項の類推適用により、自己が取締役でないことをもって善意の第三者に対抗することができない。
判例は、不実の登記を承諾した者に会社法908条2項を類推適用する。
昭和47年6月15日最高裁第一小法廷民集26巻5号984頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が、故意又は過失によりその登記につき承諾を与えていたときは、その者は、会社法908条2項の類推適用により、自己が取締役でないことをもって善意の第三者に対抗することができない。
判例は、不実の登記を承諾した者に会社法908条2項を類推適用する。
昭和47年6月15日最高裁第一小法廷民集26巻5号984頁(損害賠償請求)
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