A 必須判例商法
辞任未登記取締役の原則的無責任
取締役を辞任した者は、辞任登記が未了でも、積極的に取締役として対外的行為をした場合を除き、第三者に責任を負わないが、会社の代表者に対し不実の登記を残存させることを明示的に承諾していたなどの特段の事情があるときは、善意の第三者に辞任を対抗できない。
最判昭和62年4月16日(集民150号685頁)の判示による。
昭和62年4月16日最高裁第一小法廷集民150号685頁(損害賠償)
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