C 補足その他商法
事業報告の役員個別報酬開示の非義務性
公開会社の事業報告には取締役の報酬等の額が記載されるが、取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにする義務はない。
会社法施行規則121条4号は、個人別報酬額のほか、所定の役員区分ごとの報酬総額と員数を記載する方法を認める。監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の区分、報酬の種類ごとの総額等が必要となる場合があり、社外役員がいる場合には124条5号の総額・員数等も要するため、全取締役の総額一つだけで足りるとは限らない。
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文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
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