A 必須判例商法
無断の代表取締役登記の会社の不実対抗
代表取締役でない者が、自ら会社の代表者として代表取締役の就任の登記の申請をして登記がされたときは、その会社は、その登記を自らの申請に基づく登記と同視するのを相当とする特段の事情がない限り、善意の第三者に対しても、その者が代表取締役でないことを対抗することができる。
判例の立場である。
昭和55年9月11日最高裁第一小法廷民集34巻5号717頁(所有権確認等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代表取締役でない者が、自ら会社の代表者として代表取締役の就任の登記の申請をして登記がされたときは、その会社は、その登記を自らの申請に基づく登記と同視するのを相当とする特段の事情がない限り、善意の第三者に対しても、その者が代表取締役でないことを対抗することができる。
判例の立場である。
昭和55年9月11日最高裁第一小法廷民集34巻5号717頁(所有権確認等)
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