司法試験短答式知識整理

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C 補足その他商法

監査役会設置会社の取締役等の使用人兼任

監査役会設置会社の取締役及び指名委員会等設置会社の執行役は、いずれも使用人を兼ねることができる。

使用人との兼任が禁止されるのは、指名委員会等設置会社の取締役(会社法331条4項)等である。

トピック

関連条文

会社法第402条第6項e-Gov↗
会社法第331条第4項e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2012年商法第21問(取締役と執行役)