C 補足その他商法
監査役会設置会社の取締役等の使用人兼任
監査役会設置会社の取締役及び指名委員会等設置会社の執行役は、いずれも使用人を兼ねることができる。
使用人との兼任が禁止されるのは、指名委員会等設置会社の取締役(会社法331条4項)等である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会設置会社の取締役及び指名委員会等設置会社の執行役は、いずれも使用人を兼ねることができる。
使用人との兼任が禁止されるのは、指名委員会等設置会社の取締役(会社法331条4項)等である。
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