司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

指名委員会等非設置会社の予約権報酬決議

指名委員会等設置会社を除き、会社が取締役にその報酬等としてストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合は、定款に定めがなければ、新株予約権の数の上限その他の事項について株主総会の決議を要する。

金銭でない報酬等に当たる(会社法361条1項)。 指名委員会等設置会社には404条3項・409条3項の報酬委員会による決定の特則がある。

トピック

関連条文

会社法第361条第1項第4号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第42問(取締役の報酬等)
予備試験2012年商法第20問(取締役の報酬等)