B 重要条文商法
指名委員会等非設置会社の予約権報酬決議
指名委員会等設置会社を除き、会社が取締役にその報酬等としてストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合は、定款に定めがなければ、新株予約権の数の上限その他の事項について株主総会の決議を要する。
金銭でない報酬等に当たる(会社法361条1項)。 指名委員会等設置会社には404条3項・409条3項の報酬委員会による決定の特則がある。
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