司法試験短答式知識整理

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C 補足その他商法

指名委員会等設置会社の業務決定の委任

指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって業務執行の決定を執行役に委任することができ、多額の借財の決定も執行役に委任することができる。

会社法416条4項による。取締役会設置会社では、多額の借財の決定を取締役に委任できない(362条4項2号)。

トピック

関連条文

会社法第416条第4項e-Gov↗
会社法第362条第4項第2号e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2012年商法第21問(取締役と執行役)