C 補足その他商法
指名委員会等設置会社の業務決定の委任
指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって業務執行の決定を執行役に委任することができ、多額の借財の決定も執行役に委任することができる。
会社法416条4項による。取締役会設置会社では、多額の借財の決定を取締役に委任できない(362条4項2号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって業務執行の決定を執行役に委任することができ、多額の借財の決定も執行役に委任することができる。
会社法416条4項による。取締役会設置会社では、多額の借財の決定を取締役に委任できない(362条4項2号)。
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