A 必須判例商法
報酬具体化後の無報酬決議と同意の必要
株主総会の決議に基づいて取締役の報酬の額が具体的に定められた場合、その後に株主総会が当該取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしても、当該取締役は、これに同意しない限り、報酬の請求権を失わない。
最判平成4年12月18日(民集46巻9号3006頁)は、具体的に定められた報酬額は会社と取締役間の契約内容となり、双方を拘束するとした。
平成4年12月18日最高裁第二小法廷民集46巻9号3006頁(取締役報酬)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成4年12月18日 | 民集46巻9号3006頁 | 取締役報酬 |
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